東京駅近くの鉄道が見えるビルから撮った電車

1.育児休業の事前準備

育児休業をいつ決断するか

妻の妊娠が明らかになってからでないと決断できません。どんなに早くても出産日の8ヶ月くらい前です。私の場合は7ヶ月前に決めました。

何日間育児休業を取得するか

男性は出産しません。当たり前すぎますが、女性には自らが出産するため、“産休”と呼ばれる労働基準法に定める産前産後休業が認められています。 これが男性と女性との違いです。

女性の場合は、産前産後休業→育児休業となるのに対し、男性の場合は育児休業のみとなります。何日休業できるかは会社によって異なりますが、 会社の制度ある・なしに関わらず、法律上は、男性であっても最低でも8週間の育児休業が認められます。私も8週間の育児休業を取得しました。

いつから育児休業にするか

男性の育児休業は出産日から取得できます。しかし、何ヶ月も前に出産日を確定させるのは困難です。 したがって、出産予定日前後1~2週間のどこかから育児休業を開始するというような、ある程度の余裕を持っておいたほうが良いでしょう。

いつ誰に育児休業のことを言うか

一時的に会社から“居なくなる”ので、後任の選定や引継等が必要となります。決断後、速やかに伝えましょう。

最初に言う人は会社の上司です。身近な上司が複数いる場合は、一番権限が強い人に先に言います。大企業だと部長クラスの人が適任です。 先に部長を説得すると、他の人へは「**部長了解済み」のひとことで済みます。

会社に育児休業制度が無い場合

育児・介護休業法は法律です。会社に制度があるかどうかは関係ありません。 説得の過程で「うちには男性が育児休業を取ることを想定した制度は無い。」などと言われるかもしれませんが、 会社に制度があるかどうかは、関係ありません。法律が優先しますので、法律が定める最低限度の育児休業を取得できます。

人事部への連絡

上司を説得するのと同時に人事を担当する部署に連絡します。 一時的に休業することになりますので、その間の給料や社会保険料等の相談を事前にしておいた方がいいでしょう。 なお、人事部からも「うちには男性が育児休業を取ることを想定した制度は無い。」などと言われるかもしれませんが、 上記の通り法律が優先しますので、粘り強く説得してください。

身近な同僚への報告

上司を説得し人事部との相談を終えた後に、身近な同僚への報告を行います。中途半端な状態で報告するよりも確定してから報告したほうが良いです。 なお、身近な同僚は協働している場合が多いため、一時的に“居なくなる”と業務の引継ぎなどでお世話になります。 チームのモチベーションにも関わりますので、大変言い難いですが、丁重に伝えましょう。

育児休業中の給料・社会保険料

これは会社によりますが、法律の最低限守っている会社を前提に書きます。 まず、給料の支払はありません。厳しい会社は日割り計算になるでしょう。 次に健康保険料と年金は支払わなくても良いです。 健康保険証を取り上げられることはありませんし、年金の空白期間も生じません。つまり何も払わなくても、“払っている”ことになっています。

2.育児休業直前~出産へ

育児休業関連リンク集

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